首相の靖国「参拝は違憲」、3裁判官の罷免要求−市民団体

小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟で今年四月、福岡
地裁の亀川清長裁判長が「主文」で原告の損害賠償請求を棄却する
一方、判例拘束力のない「判決理由」で「参拝は違憲」とした問題で、
市民団体が二十三日までに、「判決は越権行為で違憲」などとして、亀川
裁判長ら三裁判官の罷免を求めて国会の裁判官訴追委員会に数多くの
訴追請求状を提出する運動を始めた。
 
この団体は都内に本部を置く、首相らの靖国公式参拝を求める国民運動
団体「英霊にこたえる会」(会長・堀江正夫元参院議員、会員数百二十万
人)。訴追請求状によると、「判決は(形式上勝訴のため)被告の憲法
三二条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」「政治的目的で判決を
書くことは、裁判官としての職務を逸脱した越権行為。司法の中立性、独立
を危うくした」などとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040824-00000008-san-pol

2chニュース速報+では
より詳しく解説されている。


81 名前: 名無しさん@5周年 投稿日: 04/08/24 05:44 id:ODtssWrR
さっきから読んでると何も分かってない大バカばっかりだな
今回、判決を下した裁判官のどこが間違ってたのか説明してやるからその醜い目をひん剥いてよく読みやがれ


今年4月に起こった福岡地裁での判決問題は
小泉首相靖国参拝違憲であり、我々は精神的苦痛を受けた」
というプロ市民団体の訴えから始まったモノくらいは知ってるよな?


この時、福岡地裁は判決主文で
『賠償の対象になるような法的利益の侵害は無い』
として原告側の損害賠償請求を退け、プロ市民側の敗訴が決まったんだよ

だがこの判決文の中に『傍論』として次の一文があった




小泉首相が必ずしも戦没者追悼場所として適切でない靖国神社を四回も参拝したのは、政治的意図に基づいてる』




と、裁判官が勝手に
靖国神社に参拝するのは適切ではない』
と、決め付けてしまった所に大きな問題があるんだよ


この一文のお陰でプロ市民団体は敗訴はしたものの、実質的な勝訴だとして大喜び
そりゃそうだ、もともとこの訴訟自体が勝訴を目的にしたものではなくて政治的な意図を目的として訴訟を起こしたんだからな

(続く)

90 名前: 名無しさん@5周年 投稿日: 04/08/24 05:53 id:ODtssWrR
>>81の続き

他にもこの亀川清長という裁判長は傍論のなかでこう書いている

1 『自民党・内閣や国民の間に強い反対論があるので、一般人の意識では参拝を単に戦没者の追悼行事と評価しているとはいえない』

2 『戦没者の追悼は靖国参拝以外の行為でもできる』

3 『首相の参拝直後の終戦記念日には前年の2倍以上の人が靖国神社を参拝した。
   首相の参拝は神道の協議を広める宗教施設である靖国神社を援助、助長、促進する効果をもたらした。』




もう頭のイイやつは分かってると思うが
訴えを起こしてる


100 名前: 名無しさん@5周年 投稿日: 04/08/24 05:59 id:ODtssWrR
>>90
間違えて途中でカキコしてしまった・・・。orz

>>81の続き

他にもこの亀川清長という裁判長は傍論のなかでこう書いている

1 『自民党・内閣や国民の間に強い反対論があるので、一般人の意識では参拝を単に戦没者の追悼行事と評価しているとはいえない』

2 『戦没者の追悼は靖国参拝以外の行為でもできる』

3 『首相の参拝直後の終戦記念日には前年の2倍以上の人が靖国神社を参拝した。
   首相の参拝は神道の協議を広める宗教施設である靖国神社を援助、助長、促進する効果をもたらした。』

4 『社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止される宗教活動に当たる』


というような裁判長自身の勝手な思い込みからこのような裁判上言う必要無い余計な傍論を付け加えてしまったわけだ


まさに左翼系プロ市民団体にとってみれば想像以上の実質的勝利なわけだ
この判決を伝えた左翼マスコミも大喜び


分かった?

101 名前: 名無しさん@在日外国人参政権付与反対! 投稿日: 04/08/24 06:00 id:bQtUsUo9
亀田裁判長は
「裁判所が違憲性についての判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される
可能性が高いというべきであり、当裁判所は本件参拝の違憲性を判断することを
自らの責務と考え・・・」

と判決を締めくくっている。

これは首相の靖国参拝をやめさせるという明確な目的を持って書いたわけで、
司法の役割をはき違えている(正論より)

121 名前: 名無しさん@在日外国人参政権付与反対! 投稿日: 04/08/24 06:17 id:bQtUsUo9
「ねじれ判決」の最大の問題点は、憲法判断を上訴審に仰げないことで、
憲法違反である。
ねじれ判決を書くのなら、下級審の裁判所は原告の請求を認容して、上訴審
での憲法判断について道を開かないと、憲法判断を最高裁に認めた憲法81条
の趣旨に反している。
日本では、裁判所は具体的な事件の紛争解決機関であり、違憲審査権も具体的な
紛争解決のための審議に付随して公使するものだという付随的違憲審査制度を
とっている。
事件の処理に必要のない場合は、憲法判断を差し控えるべきで、下級審の裁判官が
憲法判断に踏み込むのなら、請求を認容して、自分の憲法判断も上訴審の判断に
ゆだねるべきである。
原告の請求を棄却して、被告の上訴権を封じておきながら、違憲判断をすることは
憲法32条が保障した裁判を受ける権利、最高裁違憲審査の最終的判断権を
与えた憲法81条に違反している。
請求を認めるかどうかの主文と関係ないことを判決は言う必要がない、いうべき
ではないというのが、本来の我が国の違憲審査制のあり方である。

(正論9月号より)

通ってる大学の教授のほとんどが左翼系で
サヨクレポートをバンバン出してくる。
そこで


・9条改悪反対!
・外国人受け入れ断固賛成!
靖国参拝反対!
・戦争は断固悪だ!


などと書けば簡単に単位が手に入る。


>地裁の亀川清長裁判長が「主文」で原告の損害賠償請求を棄却する
>一方、判例拘束力のない「判決理由」で「参拝は違憲」とした


というところも
うちの教授たちは諸手を上げて喜んでいたんだろうなあと思ったりした。


つくづく馬鹿なやつらだよなぁ。